感染防止宣言ステッカー(登録番号と店舗名が鮮明に映っているもの)を掲示している写真• をご確認ください。 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。 今回の対象は西日本有数の繁華街・北新地やミナミを含む両区で、バーやカラオケ店を含め酒類を提供する飲食店と接待を伴う店など計約2万5000店。
15対象者(支給要件) 1 ・要請の対象区域内に施設(事業所)を有すること ・令和2年12月15日(ただし、要請を遵守した期間が令和2年12月30日からの場合は、令和2年12月29日)までに開業し、営業の実態があること ・対象施設(事業所)を運営しているものが、支給申請日又は支給決定日において倒産・廃業しているものでないこと 2 対象施設(事業所)を運営し、令和2年12月16日から令和3年1月13日までの全ての期間において当該施設が該当する要請内容に応じた要請を遵守していること。
11・月の家賃が60万円以上、80万円未満の場合:1万円 ・月の家賃が80万円以上、100万円未満の場合:2万円 ・月の家賃が100万円以上の場合:3万円 協力金については、店舗の立地や規模、家賃などにかかわらず一律で支給されることに飲食店関係者から「不公平だ」という声が相次いでいた。 )していること。 詳しくは、をご覧ください。
4予めご了承ください。 ただし、宗教法人は除きます。 この会議では、現在大阪市内の酒類提供飲食店に対する営業時間の短縮(時短営業)要請を大阪府全域に範囲を拡大することが決められました。
20営業に必要な許認可証等の写し(飲食店営業(必須)のほか、営業に必要な許認可証)• ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。
16