障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。
6等級や生計同一関係の構成人数により異なりますが2か月に1度、2か月分(10~30万円)が定期的に振り込まれます。
そこで障害年金についての診断書をもらう必要があります。 障害年金に特化することは、専門を活かして働く社労士の典型例と言えるでしょう。
6これを「障害者特例」と呼びます。
相談後、障害基礎年金はお住まいの市区町村役場または年金事務所、障害厚生年金はお近くの年金事務所に、「年金請求書」と添付書類を提出して、請求の手続きを行いましょう。 障害基礎年金の年間支給額(平成28年度)は、1級障害が975,125円、2級障害が780,100円。
4(3)障害手当金(厚生年金)• 僕は初診日を特定しても、受給できませんでしたからね。 そして、相談された案件には進んで対応していくことで、おのずと知識・経験が備わります。
障害年金はケガや病気が原因で日常生活や就労が困難な方を経済的に支える制度です。 障害等級 1級 他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度 2. また、障害手当金は、年金としてではなく 一時金として支払われます。
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