土地 収用 法。 土地収用Q&A

土地収用法

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一 第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 第28条の3第1項中「形質の変更」とあり、又は同条第2項中「土地の形質の変更」とあるのは第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水の形質の変更」と、同条第2項に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件に関する権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件の損壊又は収去」と、第37条第1項(第1号及び第2号を除く。 都道府県知事等の認可・承認を受けて行なわれる、の整備に関する事業およびをいう。

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第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除》関係|国税庁

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また、汚水を排除する下水道には、下水を河川や海域に放流すべく処理するための終末処理場が設けられている。 家賃減収補償金は不動産所得、営業補償金等は事業所得といった具合に、所得補償の種類に応じた所得に区分されます。 国、地方公共団体、地方住宅供給公社が行う50戸以上の分譲又は賃貸住宅団地• )、強制執行若しくは担保権の実行としての競売 (その例による競売を含むものとし、以下単に 「競売」という。

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土地収用制度について

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供託に関しては法務局にお問い合わせください。 土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構造物を曳家し又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、目的は実体のない観念であるから、その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金 当該建物又は構築物の一部を構成していた資産で、そのもの自体としてそのまま又は修繕若しくは改良を加えたうえ他の建物又は構築物の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。

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No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例|国税庁

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)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。

土地収用Q&A

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よって、事業所得や不動産所得に計上します。 なお、対価又は補償金の額が2分の1を超えない場合には、その対価又は補償金に係る所得は不動産所得として課税されることから、この特例の適用はありません。 ただし、土地所有者及び関係人が、補償金の受領を拒んでも、起業者が供託すると支払ったことになり効果が生じます。

No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例|国税庁

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(昭50年直法2-21「50」、平2年直法2-1「二十八」、平3年課法2-4「二十三」により改正)• (昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。

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土地収用

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概要 [ ] 第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」との規定に基づき、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し(中略)、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与すること」を目的に公益事業に必要な等の・使用に関するとして(昭和26年)に制定された。 後者は、収用する土地の引渡し、物件の収去およびこれに伴う損失補償についてする裁決で、権利取得裁決以外の損失補償と明渡しの時期について裁決される。

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土地収用法とは:概要と損失補償

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1 対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例 これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。 また、この土地収用制度を活用する場合の基本的な法律となる土地収用法は、昭和26年に制定された法律ですが、最近では事業認定手続の透明性等の向上や収用裁決関連手続の合理化を図るため、平成13年に大幅改正が行われ、その主な改正点は以下のとおりとなっています。

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