なお、裁判官と調停委員の協力によって、裁判ではなく調停(当事者同士の話し合い)によって円満解決を目指す方法もあります。 併せて、自らの主張を裏付ける証拠を提出しますが、特に重要なのは書証、すなわち書面化された証拠です。
17第1回口頭弁論期日がいつになるかは、裁判所の候補日と、双方(代理人)の予定によりますが、早い事件で控訴理由書提出期限の3週間後くらい、遅い期日指定だと控訴理由書提出期限の1か月半後くらいというところです。 訴状に書いてあるわけですから「詳しくは読んでください」ということです。 被告が増えるとその分高額になります。
8以上のように、民事裁判と刑事裁判は全く異なる裁判です。 とはいえそうした相手方が大幅に譲歩をしてくるとは限らず、強気な態度を押し通してくることも珍しくありませんが。 出来る限り迅速に対応させて頂きます。
10スムーズに機関決定を経る 再生手続申立て 弁済禁止の保全処分決定• 反対尋問:相手方の代理人による尋問(1の真実性や信用性を確認する)• 上告受理の申立てをするためには、同じ期間内に上告受理申立書を控訴審の裁判所に提出します。 「起訴するかどうか」を決定する権限は、検察官しか持っていません。 反対尋問を、政治家が行う国会質問のイメージで捉えるのは、間違いです。
口頭弁論は、必要があれば何回も行われます。 金銭的な評価ができない事件の場合には、160万円の請求金額であると評価され、13,000円分の印紙が必要になります。 「郵便に付する送達」の場合は裁判所が判決書を発送した日、「公示送達」の場合は1回目なら判決書の掲示から2週間経過した日、2回目以降なら掲示の翌日(訴状も公示送達された場合は、ふつうこうなります)にそれぞれ判決書が送達されたと扱われますから、その翌日から数えて2週間が控訴期間となります。
判決内容に不服がある場合には、判決書の受け取り後2週間以内に「控訴」できます。 以下で見ていくことにしましょう。 被告が答弁書を事前に裁判所に提出している場合には、仮に被告が第1回口頭弁論期日を欠席していたとしても、被告は答弁書の内容を陳述したものと扱います。
5控訴した人の全面敗訴)かというと、そうとも限りません。
そうした尋問は裁判の結論には影響しないので、冷静な対応を心がけておけば充分です。
民事訴訟では、まずは裁判所がお互いの主張の内容を聞き、証拠の確認や証人尋問によって、主張に間違いがないかを確認します。 和解であれば、原告と被告が話し合って分割払いにすることもできます。 被告が出頭している場合は,やはり被告が前もって提出しておいた答弁書を「陳述します。
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