そして、肝心の火災保険の保険料が控除対象となるかですが、残念ながら原則として 「控除対象外」となります。 保険へ加入した場合には保険料を支払っていくことになります。
この場合は、「15,000円+50,000円=65,000円」であっても、地震保険の所得税控除額の年間上限50,000円まで控除を受けられます。 そして、加入していれば年末調整が受けられるというメリットをつけたのです。
ですから、地震によって起きた火災の場合、火災保険で補償できないということになります。 地震保険とは 地震保険とは、火災保険では補償対象外となる地震や噴火・津波を原因とした、建物の火災や損壊、埋没、流出による損害を補償するための保険です。
5まとめて数年分払っている場合は、数年分の保険料を控除されるわけではなく、1年分のみ、経費として計上することができます。 (ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。 ただし、合計で所得税50,000円、住民税25,000円が年間の控除限度額となります。
9それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。 そのために地震保険の控除を作って、地震保険に入ることを皆さんにすすめているのです。
6インターネットを使った申告(e-TAX)であれば、電子的控除証明書のデータをそのまま送信することで書面の提出を省略することもできます。 3パターンの計算方法をご紹介します。 源泉徴収されていない外国企業から受け取った退職金がある など また、医療費控除など年末調整では対応できない控除がある場合は、確定申告も行う必要があります。
17万が一、給与所得の源泉徴収票を紛失した際には、転職以前に働いていた企業に申請すれば再発行が可能です。 地震保険の付帯された積立火災保険のように、ひとつの契約に地震保険料と旧長期損害保険料の両方を含む場合、 納税者は地震保険料と旧長期損害保険料のどちらを控除するか選択する必要があります。
95-1. 「地震保険料控除額」欄に書く地震保険料額は50,000円ないし申告額の低い方• 地震保険料控除額の計算方法 地震保険料控除の控除額は、その年に支払った保険料の金額に応じて次のように計算します。 国税庁のホームページによると、地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害で生じた損失の額を補填する保険金又は共済金が支払われる契約です。
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