従業員の具体的な休み方まで把握するべきではないと考える人事・総務担当者が多い中では、取組みが上手く行っている実感を感じにくいというものです。 有給休暇の消化率を上げることが目的であり、新型コロナウイルスのように仕事が減ったときにタイミングを見計らって労働者を休ませるために与えられた権利ではありません。 都会においては公共交通機関を使わずに出勤することは極めて難しいし、高熱が出ているわけではない体調不良で会社を休むという意思決定はなかなかハードルが高い。
9発熱で労務の提供がなければ欠勤で無給か従業員の意思確認の上、有給休暇使用するか、会社が特別休暇扱いにするのか決める必要はあるでしょう。
・ 「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安」を労働者に周知・徹底し、これに該当する場合には、帰国者・接触者相談センターに電話で相談し、同センターから帰国者・接触者外来の受診を指示された場合には、その指示に従うよう促すこと。 2019年から開始された年次有給休暇の取得義務化。
8昨今では人口減少の煽 あお りをうけて、女性も多く採用するようになり徐々に変化はみられるが、このコミュニティのメインプレーヤーは男性で(注1:正社員比率で言うと男女は産業別平均で65:35の割合) 意志決定は圧倒的におじさんが中心として担ってきた。 では、万が一自分がコロナに罹って会社を休むことになったら、その休みはどのような扱いになるのでしょうか。
14傷病手当金とは、業務外の事由による病気やケガの療養のため労務に服することができなくなった時、支給される手当です。 このとき、従業員の意思によらず、年次有給休暇を一律に取得させたことにする取り扱いは違法です。
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