また、飲食店など人と人の集まる事業による感染拡大を防ぐために時短が要請されることがありますが、まん延防止等重点措置下で事業者が時短違反をした場合、20万円以下の過料を支払わなくてはなりません。 その通りです。
4しかし、これによって医療機関が提供できる医療を維持しきれなくなり、医療機関自体が減少すれば、結局診療できる機関がさらに減ってしまうことになります。 当初は7都府県(東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡)だった宣言発令は、その後4月16日に全都道府県に拡大され、5月中旬に入ってから段階的に宣言解除の地域を増やすも、発令が続いた東京・神奈川・埼玉・千葉・北海道を含む 全面解除まで約1カ月半を要したのは記憶に新しいことと思われます。 感染症の拡大防止の効果に繋がるよう慎重に検討いただきたい。
結局のところ、前者については「安心して療養できる環境を作る」、後者については「入院や療養できる施設を確保する」ことに尽きるのではないかと思います。 そうなると本末転倒ですが、確かに罰則がどこまで現実に行われるのか心配ですね。 法の力で感染拡大を抑えるとともに、感染者差別を生まない意識も大切 「改正感染症法」では、行政は医療機関に患者の受け入れを勧告できるようになり、正当な理由がなく患者の受け入れを拒否した場合には医療機関名の公表も可能になります。
10今は何としても感染拡大を抑え込みたいという状況の中での法案審議となるだけに、患者の立場を踏まえた、冷静な議論をしてほしいと思います。 13 施行• しかし、改正案上、その発動要件や命令内容が不明確であり、都道府県知事に付与される権限は極めて広範である。
6事業者の場合は、人同士の感染機会を減らすために事業の縮小などを行うことになります。 また、調査において人間関係の問題やトラブルが生じる可能性もあります。
既存の法律だけで対応が難しい場合は、今回のような法改正や法律の制定が必要と思いますが、法律よりも「法律をうまく実効あるものに運用していくこと」が重要であると考えられます。 入院や聞き取り調査を罰則を設けて強制することは、個人の自由やプライバシーを制限するものだが、法改正して問題ないだろうか。
懲役刑を削除し、罰金刑を「50万円以下」に引き下げても、実際に罰則が適用される場合の「刑罰による人権侵害」は質的に変わるものではなく、決して小さなものとはいえない。 ではどんな人が協力しないのか保健所に聞きますと、最初から全く協力する気がない人もいますが、多くは仕事や生活、人間関係への影響を心配しているということで、勘弁してほしいと泣き出す人もいるそうなんです。 感染症法改正案には緊急時に協力を求められた医療関係者・検査機関が正当な理由なく応じなかったときは勧告・公表される、と盛り込まれただけで、罰則規定はない。
12発熱などの症状がある人の入場の禁止• 他方で、新型コロナウイルスには発症前にも強い感染力があるという特徴が認められ、入院措置・調査の拒否者等に対して刑罰を科したからといって感染拡大が防止できる訳ではない。 入院拒否に罰則を設けることは、主に居住移転の自由を制限することになります。
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