増改築等工事証明書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードができます。 2 住宅借入金等特別控除の適用要件 が増改築等をした場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
減税額は最大20万円。 ご相談は無料です。
なお、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。 振込手数料は申請者様の負担となります。
12一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。