しかし実の親でも子どもの児童ポルノを製造しないとは限らず、その線引きは難しいのではないでしょうか。 近年 処罰対象も拡大されているので、犯罪行為に該当しないよう、注意が必要です。 そのため、親が子供の写真や動画を取ってそれを所持していた場合、たとえ裸のシーンが写っていても、上記の目的に該当することが考えにくいため、児童ポルノの単純所持として処罰される可能性は低いといえます。
17検事正には部長も同席するようにと言われた。
ことを問題視した。 規制の範囲について [ ] 実際に規制の対象となる表現形式は、や動画であり、媒体は・や・などを用いたものの他に、で公開されているものもあり、そちらは特に児童ポルノサイトという。
20また児童ポルノに限りませんが、民事の損害賠償請求権の時効は3年です。 いつでも閲覧可能であれば、支配下にあると考えられるかもしれません。 また、それまで身柄拘束されていたケースであっても、不起訴になったら身柄を解放されます。
8児童ポルノのキャッシュが残っていた場合、所持とみなされるのか パソコン内に児童ポルノを読み込んだキャッシュが残されていた場合は、単純所持とみなされるのでしょうか。 児童ポルノ禁止法違反の場合、多くのケースで勾留が必要と判断されて、勾留請求されます。 その後、Googleサポートに謝罪を含めた利用復活を求めるメールを送りましたが、結局利用停止処分を受けました。
11第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議に参加した議員が、児童の性的搾取についての日本の認識の遅れを痛感したことがきっかけのひとつとなって日本で取り組みが始まり、(平成11年)にはが成立した。 しかし、本人だけでは被害者との連絡を取ることは難しいため、弁護士を介して示談交渉を行うと良いでしょう。 しかし、年齢確認はできない。
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