独占禁止法で禁止されている「カルテル」とは?事例とともに紹介 「カルテル」は日本語にすると「企業連合」といい、複数の企業が連絡を取り合い、本来はおのおので決めるべき商品の価格や販売数などについて協定を結び、共同で決める行為を指します。 そして西ドイツ競争制限禁止法5条が独禁法旧24条の4となり合理化カルテルを許容した。 )の規定による不公正な取引方法であるものに関する事項を除き、前項の規定にかかわらず、新法を適用する。
R01. Q17 メーカーが,販売店の営業地域をテリトリー制によって制限することや小売店に競争者の商品の取扱いを禁止することなどを行う場合には,いかなるメーカーも違反とされるのでしょうか。
規制 [ ] 日本法の「」(以下「法」)は、これを 不当な取引制限として禁止している(法第3条後段)。 )の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とあるのは「、特定事業承継子会社等に対し、この条の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、「第二十二項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する第二十二項」と、「受けた特定事業承継子会社等」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。
1一 他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け 二 他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け 三 他の会社の事業の全部又は重要部分の賃借 四 他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の受任 五 他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結 2 会社であつて、その会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固定資産(以下この条において「事業等」という。 Q6 事業者団体のどのような行為が禁止されているのですか。 )(当該命令の日以後において当該違反行為をしていた者に限る。
20そのため、独占禁止法は「どの条文が、どのような解釈により、どう適用されるのかが分かりにくい」と言われています。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 詳しくはQ17を御覧ください。
9(法務大臣権限法の適用除外) 第八十八条 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。