4-2 一般的に選ばれるのは老齢厚生年金と障害基礎年金の組み合わせ 65歳以降に年金を受け取る際、 金額が一番高くなりうるのは「老齢厚生年金」と「障害基礎年金」の組み合わせ方です。 障害等級 加算額 1〜2級 224,300円(月額18,691円) 3級 加算なし ただし、配偶者がや障害厚生年金などを受給している場合は加算の対象外となりますので覚えておきましょう。
3級の障害の場合であれば、障害年金は障害厚生年金のみとなるのに対し、老齢年金は老齢基礎年金・老齢厚生年金の2階建てで支給され、さらに厚生年金加入が20年以上あって、生計を維持する65歳未満の配偶者(原則厚生年金加入が20年未満の配偶者)や18歳年度末までの子(あるいは1級、2級の障害のある20歳未満の子)がいれば、前回にも述べた加給年金も老齢厚生年金に加算されます。 50歳未満の方にはこれまでの年金加入記録が記載されています。
10・ 所得が389万4干円 2人世帯 を超える場合、 年金額の約半分が支給停止となります。 【障害基礎年金と障害厚生年金】請求の流れは? 障害年金を受給するまでには、多くの必要書類を用意し、また煩雑な手続きを経なければなりません。 「障害年金」を補える可能性がある制度 厚生年金の「障害者特例」は、対象となる年齢が限られていることから、使いかたが難しい制度です。
15つまり、原則として国民年金の加入者は障害基礎年金が支給され、 厚生年金の加入者は障害基礎年金+障害厚生年金が支給されます。
5先に述べた障害等級の審査主体は、障害基礎年金、障害厚生年金それぞれの場合で異なります。