収入印紙が必要な「課税文書」とは? 領収書や契約書などの文書や帳票には、収入印紙の貼付が必要な「課税文書」と不要なものとがあり、どのようなものが課税文書となるのかを定めているのが印紙税法です。
7このことからも、収入印紙がオランダで発案された1624年当時から、今に至るまで課税の意図は変わっていないことがわかります。 消印は、あくまでも収入印紙が再利用されるのを防止するのが目的になっているからです。
5原則は印紙を貼る文書を作成した人や会社が負担することになります。 収入印紙を貼り忘れると? 法令で定められている課税文章であるにもかかわらず、収入印紙を貼り忘れてしまうと、納税を怠っている、とみなされてしまいます。 貼り付け欄がない場合は、空いているスペースに貼ることができます。
17具体的には、約束手形、為替手形、不動産の契約書、外部業者への請負契約書などが挙げられます。 たとえ収入印紙の貼り付けがない売上代金の領収書をもらったとしても、 支払者側に問題は生じません。
4出典: 上記によると、 割り印は、課税文書の作成者・代理人・使用人・その他従業員の印鑑を使用できる他、印鑑がない場合には、署名でも問題ないとされています。 この印紙税を納めるために、対象となる文書に貼る証票のことを「収入印紙」と言います。
15したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。 しかし、額面が5万円以上の領収書でも状況によっては非課税とされる場合もあります。 しかし、経費精算などの領収書では、収入印紙が貼られているのをあまり見かけないのではないでしょうか。
15紙の領収書に比べて送付・管理の手間がかからない点も、電子データによる取り引きの大きなメリットです。 このように割り印は、文章にまたがって押す印のことで、収入印紙の消印とは異なる役割をもっています。
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