農林 漁業 団体 職員 共済 組合。 農林漁業団体職員共済組合

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の全文・条文

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どんな人が農林年金に加入した可能性があるのか 平成14年4月1日より前に、次のようなところでお勤めしていた人は、農林年金に加入していた可能性があります。 遺族厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算分(職務上の傷病による死亡には割増がある)を加えた額が基本額となる。

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))に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十八条第一号 「遺族年金基礎額」という。 A 特例一時金については、改正法の施行後、受給権者の方々への支給終了までに5年程度かかるものと見込んでいます。

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) 三 施行日の前日において附則第十条第三項第一号に掲げる者であって施行日以後同項ただし書の規定による社会保険庁長官への申出をしないもの(前二号に掲げる者を除く。 法律案名:農林漁業団体職員共済組合法案• 6 存続組合は、移行農林共済年金及び移行農林年金の支給に関する義務を免れる。

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) 第六十三条第一項 組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金若しくは特別掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査 平成十三年統合法附則第二十五条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に関する決定、特例業務負担金その他平成十三年統合法の規定による徴収金の徴収又は平成十三年統合法附則第五十七条第四項の規定により読み替えて準用する厚生年金保険法第八十六条に規定する処分 第六十三条第三項及び第六十五条第二項 組合員 農林漁業団体等の職員 第六十六条第一項 組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金若しくは特別掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査 平成十三年統合法附則第二十五条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に関する決定、特例業務負担金その他平成十三年統合法の規定による徴収金の徴収又は平成十三年統合法附則第五十七条第四項の規定により読み替えて準用する厚生年金保険法第八十六条に規定する処分 第六十六条第二項 、処分又は確認 又は処分 第六十九条第二項 作成し、これに予算の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に組合会に提出し、その議決を受けなければならない 作成しなければならない 第六十九条第三項 前項の書類を決算完結後二月以内に 財務諸表に予算の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見を付けて、決算完結後一月以内に 第七十条第二項 第五十三条の二の規定は、 組合は、 に準用する の一部を農業協同組合連合会その他の農林水産大臣の指定する者に委託することができる。 附則第九条の二第一項及び第三項中「四十五年」を「四十四年」に改める。

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農林年金 樋口直樹理事長 ー農林年金は給付完了へ―|クローズアップ|JAの活動|JAcom 農業協同組合新聞

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特例一時金の支給業務は、改正法の施行の日(令和2年4月1日)から5年間で終了しますが、その後も、(1)特例業務負担金の徴収業務、(2)金融機関からの借入金返済業務等は継続します。 その他の職員については・の加入者となる。

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Q&A/手続き

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【提出先】 住所地を管轄する社会保険事務所 【この請求書に添えなければならない書類】 受給権者の年金証書 ・死亡診断書または死亡届の写しなど受給権者の死亡を明らかにすることができる書類 ・戸籍抄本(死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができるもの) ・住民票(受給権者と請求者) *住民票上、受給権者と請求者の住所が異なっているときは、受給権者の死亡当時、請求者が受給権者と生計を同じくしていたことを証明する第3者の証明が必要 【コメント】 死亡した人が、厚生年金基金から年金を受けておられた時は、厚生年金基金連合会への死亡届もお忘れなく。 次項において同じ。

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第二十二条第二項中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改める。 第五章 掛金及び国の補助(第54条 - 第62条)• 2 特例退職共済年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

農林漁業団体職員共済組合法

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(旧農林共済組合の平成十三年度以前の基礎年金拠出金等に関する経過措置) 第二十一条 旧農林共済組合の平成十三年度以前の年度の国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(附則第五十三条において単に「基礎年金拠出金」という。 2 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。 家族埋葬料 休業給付• )を存続組合に提出しなければならない。

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