)及び同項の表2の数値に側端部分の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合においては、に規定する数値を加えた数値とする。
また「木質構造設計規準・同解説」 日本建築学会 では横架材の種類に応じ、次の変形量の規準値を設けています。
以下同じ。 実務では、横架材でなく普通は「はり」といいます。
1, 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 )は、150以下としなければならない。
102 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13. (高力ボルト、ボルト及びリベット) 令第六十八条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2. そこで建築基準法では、横架材に対し、使用上の支障が起こらないようにたわみの制限値が設定されています。
)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。 意味がある事とない事を再チェックしていない、現在の建築基準法の古さを示す一番分かりやすい部分といえるでしょう。
4山形プレートとは、V字型の厚さ2. 5 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。 一 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分で、特殊の構造方法によるもの 二 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び無筋コンクリート造以外の建築物又は建築物の構造部分 (土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法) 令第八十条の三 (省略). ただし、高力ボルトの径が27mm以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より3mmまで大きくすることができる。
19詳しくは、建築基準法のを参照して下さい。 以下この号において同じ。
1, 木造の外壁のうち、鉄鋼モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 )を求め、建築物の各階における張り間方向及びけた行方向双方ごとに、壁量 充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値(次号において「壁率比」という。 逆に120㎜を使用する場合は、どの程度の距離まで対応可能かというと、先程の平家の住宅のケースでは3,960㎜となります。
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