申請した月に入金した場合 申請した月に入金した場合の仕訳は、次の通りです。 収入が多い場合 経費が多い場合 収入+持続化給付金<経費の場合は、税金が発生しません。 また、コロナ蔓延防止のために休業を余儀なくされた中小企業で働く人向けの 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」も 非課税となっています。
8そのため、上記のケースでは、持続化給付金の受取金額は100万円から実質69万6,000円(= 100万円 - 30万4,000円)になる計算です。 参考ですが、東京都の「感染拡大防止協力金」も東京都から国に対して非課税にする要望はありましたが、 課税対象になっています。 ただ、国税庁は、このように非課税のものと課税のものがあると示しています。
6220万円だからかかる、200万円だからかからないというものでもないのです。 なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。 ただし、出資金が5億円以上ある法人等と完全支配関係がある法人等は除きます。
2休業協力金 については、課税対象として扱われます。 Youtube動画でポイントを解説中!. 単純に昨年たまたま売上が多くて、今年は半分以下(もとに戻っただけ)とか、 コロナに関係なく、どんどん業績が下がっていたとか、 そういう事業者は給付の対象になりませんよ。
16消費税納税義務判定にも影響しない 2期前の課税売上高が1千万円を超えている場合には、消費税の納税義務が発生します。 たとえば6月決算の法人で利益は出そうだけど、6月の売上が前年の半分以下になったという場合で、早急に資金が必要でないのなら、たとえば7月を対象月として申請するという手もあるでしょう。