法人の場合 東京都協力金、持続化給付金ともに収入(益金)となります。 カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時まで)に営業を行っていた店舗が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮する(終日休業を含む)場合に対象となります。
15今回は2020年11月25日に発表された東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の内容についてご紹介します。 要請を行う全期間(令和2年9月1日から15日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと• 現在専用ホームページが立ち上げられています。 これは本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図る目的に基づくものなので、要請にはしっかりと対応しましょう。
11(都税事務所・支所所在地) 開庁時間は8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)です。 書類の入手• 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日) 電話番号 03-5388-0567 東京都産業労働省HPより引用: 感染拡大防止協力金の申請方法は? 2020年4月10日現在ではまだわかっておりませんが、東京都のホームページに随時アップされると思います。 感染拡大防止協力金の申請要件 感染拡大防止協力金は、下記のすべての要件を満たす場合、申請が可能です。
8受給の時期• 詳細は以下の申請マニュアルをご確認ください。 事務取扱要綱• おかしいな、と思ったら、ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567/午前9時から午後7時(土日祝日も開設))までお問合せ下さい。
1営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書 (「東京都感染拡大防止協力金」の支給決定通知をお持ちの方用)• なお、対面での受付・説明はございません。 本協力金はそれぞれの期間に応じて設定されているので、要件に該当する場合は第1回目に加えて 第2回目も受け取ることができます。 例えば第2回の場合は、緊急事態措置期間が延長された5月7日以前に開業し、営業実態がある事業者が対象となります。
14「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設•。 都内の飲食店・カラオケ店が対象になるとのことですが、具体的にはどのような店舗が協力金の対象となるのですか? 営業の形態や名称の如何を問わず、飲食店については、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時まで)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた店舗が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮する(終日休業を含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。 さらなる更新をこのページでも随時情報を追いかけていきます。
14テイクアウトに切り替えた飲食店も短縮営業で対象に 食事提供施設に宅配やテイクアウトは含まれませんが、飲食店がテイクアウトに切り替えて営業した場合は、店内飲食の営業時間を短縮し、20~5時まで営業しない場合、対象となります。
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