親族の分類 親族にはいくつかの分類があります。 第3順位と配偶者の法定相続分 配偶者は遺産の4分の3、兄弟姉妹は残り4分の1を人数で分割します。
記載例() 法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合 配偶者・兄弟姉妹(1人~3人まで対応)である場合• 相続関係説明図の場合は、原本還付が受けられるのは、手続きが完了してからになるため、並行して複数の手続きを進めることはできません。
10厳密には、法定相続情報一覧図の原本は法務局に保管されるので、皆さんが実際に使うのは法定相続情報一覧図の「 写し」です。 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
11法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは? 法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、どちらも相続関係を示す家系図のようなもので、各種相続手続きで使用できることが分かりました。
6例えば、被相続人(死亡したご本人)が残した財産については、遺言が無い限り、相続人が協議することによって自由に分割することができますが、うまく協議がまとまらないこともあります。 Windows Vista以前の古いOSをお使いの場合は、からダウンロードしてください。