浴槽の排水口の栓が不完全であったため、水がなくなったが、それを確認せずガスを点火し、空焚き状態から発生した火災。 その父が亡くなり、借金があったので相続放棄も検討しましたが、結局家を売ってなんとか借金は済ませました。 失火の責任に関する法律「 失火責任法( 失火法)」とは 「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。
14自分の家が火元になった場合、重大な過失がなければ損害賠償請求はされませんが、近所との関係を円滑にするために、延焼の損害に備える保障などをプラスすることもできます。
11また、火災保険では、他にも仮住まいのための費用、焼け跡の片付けにかかる費用等災害時の臨時費用、さらに近隣への失火見舞費用についても支払いの対象としている商品もありますので、自分のニーズに合った保険を選択しましょう。 だから、結局、自分の家には自分で火災保険をかけて守るというのが現実的です。