。 労災認定は基準が厳しく、精神障害の労災給付支給決定率は、平成28年度で36. ちなみに僕がはじめて休職した時は、はじめの1か月は欠勤の扱いとなり、2か月目から休職の扱いとなりました。
また、次の要件を満たせば、受給中に退職して被保険者でなくなった場合でも、引き続き残りの期間の分が受給できます。 共に楽しい仕事探しを成功させましょう!. もしご存じの方がおりましたら、教えて下さい。 つまり、会社の恩情で「解雇を猶予」しているだけであり、休職中は働けない(仕事をしない)のですから、会社も給与を支払う必要がないのです。
8待機といいます)の後で、4日目以降も就労できなかった日がある場合に支給されます。
《注意点》 働けないため給与が出ない日の翌日から2年で時効にかかりお金がもらえなくなります。 <目次>• 休業 補償 給付の時効は2年。 ケガや病気など他のどの理由にも当てはまらない自己都合による欠勤を事故欠勤といいます。
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