まとめ 労働条件通知書は、企業が労働者に必ず通知しなければならないものとして法律で定められている。 退職手当に関すること• もし、通知書の内容が聞いていた条件と違っていたら、採用担当者に 直談判しよう。
ここでいう倒産とは、大きく分けて2つの場合があり、いわゆる「法律上の倒産」(破産、特別清算、民事再生、会社更生の場合)と「事実上の倒産」です。 雇用契約書は2部ずつ作成し、両者の署名・押印をした上で、企業と労働者がそれぞれ保管します。
20絶対に記載しないといけない事項 ・契約を結ぶ期間 正社員で契約を結ぶ期間が必要ない場合は「なし」と書いて、契約を結ぶ期間がある場合はその期間を書きます。 もしくは、【労働条件通知書】と記載されていないといけないものでしょうか。
18労働基準監督署に申請または届出する場合に使う様式 手続名 根拠法令 手続の概要 貯蓄金管理協定届 労働基準法第18条 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合には、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、所定様式により所轄労働基準監督署長に届出を行わなければなりません。
19昇給の有無• 表彰・制裁に関すること• 内定者に不安を与えないため、内定時に労働条件通知書を交付できない場合は十分な説明を行いましょう。 主に確認しておかなければならない項目は次の8点。 また、労働条件通知書と雇用契約書に記載される内容は重複する部分も多いため、業務効率化の一環として、兼用する場合の書き方も確認しておきましょう。