発効日 非鉄金属製造業 948 1 18歳未満又は65歳以上の者 2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者 3 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者 4 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 令和2年12月1日 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。 詳しくは、(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。 埼玉県最低賃金改定(時間額928円)10月1日から適用 埼玉県最低賃金は令和2年10月1日から、時間額928円に改定されます。
5最低賃金とは 【最低賃金制度】 最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
16清掃又は片付けの業務に主として従事する者 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 959円 963円• 注2 複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが実質的に適用されます。 特定(産業別)最低賃金が令和2年12月1日から改定されます 特定産業の事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金が、令和2年12月1日から改定されます。 。
218歳未満又は65歳以上の者• 埼玉県最低賃金 令和2年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額928円となりました。 18歳未満又は65歳以上の者• 【令和2年10月1日】埼玉県最低賃金について情報を更新しました。 また、でも、最低賃金制度について詳しく解説しています。
20詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。