<相続人が養子の場合> 養子縁組の後に養子に「子」が生まれた場合に限り、代襲相続が発生しますので注意が必要です。 代襲相続ではどのようなことに注意が必要か 相続人が先に亡くなったなどの事情がある場合は、この記事をぜひ参考にしてください。
1ここでは代襲相続とはどこまで起こるのか、そしてどのくらいの相続分があるのかを説明します。
特に相続廃除は被相続人が遺言によってなすことが可能になっているため、遺言の内容が明らかになった後で代襲相続が起こることもありえるということに注意が必要です。
11相続開始時に被代襲者の直系である子(代襲相続人)が現存していること 代襲相続が発生するのは,相続権を失った人が,被相続人の子または兄弟姉妹であった場合です。 代襲相続する人も亡くなっている場合は誰が遺産を相続するのか• まずは、兄弟姉妹の代襲相続についての基本的な知識をご紹介いたします。 。
5(長男Bの妻は相続権を取得しない=代襲相続とは無関係) 【今回の法定相続人】 ・次男C ・三男D まとめ ここまで「 廃除と代襲相続の関係」について解説いたしました。 しかし、次男は既に亡くなっているので、代襲相続の法則に基づいて次男の子であるAさんとBさんが相続することになりますね。
14例えば父母が存命の場合、父母が被相続人の相続財産の 3分の1(6分の1ずつ)を受け取ります。
このように、相続人は、順次下の世代に移ります。 したがって、被代襲者が死亡したときだけでなく、相続欠格事由に該当したり、被相続人から廃除された場合にも、代襲相続が起こるということになります。