名義変更「軽第1号様式」の基本 軽自動車の名義変更は、一般的に次のような場合に行い 「軽第1号様式」を使って申請します。 オンライン請求するメリットは、自宅や会社から請求できること、インターネットバンキングでの電子納付が可能なことだけではありません。 普通の会社にお勤めの人なら、近くなら半日で済みますが、遠方なら1日お休みをしていかなければなりません。
16事前に準備するか、押印してもらいましょう。 それでも多忙により申請の時間がない場合や、書類の収集、記入が困難な場合には、行政書士などの専門家に依頼するのもありでしょう。
20住民票のとり方はこちらを合わせてお読みください。
申請者本人が実印を押印。 公的機関発行の営業証明書または事業証明書• 新所有者の 新所有者の認印(法人は代表者印)の押印があるもの• (本籍、続柄の証明もできます。
20常に車を使用するのであれば早めに保険をご自身の名義や条件に変えましょう。 日中お忙しい方• 自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」に変更がない場合には、そのままのナンバープレートを利用しても問題ありません。 また、所有権自体は、ローンを完済したとしても自動的に自分に移るわけではないため、注意が必要です。
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