一部の病気や部位を保障対象外として契約した場合(特定疾病・特定部位不担保条件)、または、保障対象外とする期間が経過した後の入院である場合 の6点です。
11医師の守秘義務(刑法第134条)と患者さんのプライバシーから診断書は本人に対して作成されます• 病気やけがなどの入院や治療 入院や治療で学校を休む場合や、仕事に支障をきたす場合にもらい、学校や職場へ提出する必要があります。 書類を送ってもらい、医師に診断書を書いてもらう 診断書を医師に書いてもらいましょう。
) 5,000円 療養費証明書(療養見舞金等の請求に使用) 3,000円 上記の領収証明の扱いに準じます。 記事の要点は、• しかし、焦って適当な診断書をもらってしまう前に、次のようなことをちゃんと確認しましょう。
給付金は、指定の口座に請求後5営業日以内に振り込まれます。 保険金や給付金の請求をするためには、病院側からの診断書を発行してもらう必要があります。 患者さん側がいくら希望しても、医師が仮病であると判断した時には、正当な事由ということで、診断書の発行を拒否することができます。
生命保険や入院保険に加入している患者さんの場合、事故や病気の後で保険金を請求するために、診断書が必要となり、加入している保険会社によって決まった診断書を医療機関に渡して書いてもらうことになります。
まとめ 以上、保険金請求のための診断書について、保険金の請求手順、診断書の提出を省略できる場合、医療費控除の対象となるのか、診断書代はどのくらいかかるのか、注意点、保険適用外かについてでした。
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