保険 業法。 保険業法施行規則

保険業法

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R01. V -1-1 登録の申請書• 第53条の21 会社法第2編第4章第8節第2款 (運営)の規定は相互会社の監査役会の運営について、同法第868条第1項 (非訟事件の管轄)、第869条 (疎明)、第870条第2項 (第1号に係る部分に限る。

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保険業法(平成7年6月7日法律第105号) 第121条(保険計理人の職務)

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IV -3-2 販売用等自動車保険契約• 第5節 雑則• )中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「子会社」とあるのは「実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社をいう。

保険業法(平成7年6月7日法律第105号)

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R01. H29. 第4節 監督• ただし当該行為がない場合には、告知義務違反により契約は解除されます。 R01. 以下この…において同じ いかこの…においておなじ : hereinafter the same shall apply in this …以下この号において同じ。

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保険業法施行令

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ロ 一の 会社 かいしゃ : company会社等( 会社 かいしゃ : company会社( 外国会社 がいこくがいしゃ : foreign company外国会社を含む。 16 施行• ) (議決権の代理行使)の規定は、第1項の場合について準用する。

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平成20年6月6日 法律第57号 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律• 三 連結基準対象会社以外の会社等 (保険会社等の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。 )に係る保険契約者を除く。 第3款 社員の権利義務• 第一款 通則(第二百七十一条の十・第二百七十一条の十一)• 又は当該保険会社から業務の委託を受けた者 その者から委託 2以上の段階にわたる委託を含む。

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保険業法

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V -2-6 保証金の追加供託命令の通知• 資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令• ) (即時抗告)、第873条本文 (原裁判の執行停止)、第875条 (非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条 (最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第399条の11第2項 (同条第3項において準用する場合を含む。 以下この項において同じ。

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保険業法(平成7年6月7日法律第105号) 第128条(報告又は資料の提出)

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) (陳述の聴取)、第871条 (理由の付記)、第872条 (第4号に係る部分に限る。 )又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。 所得税法施行令の一部を改正する政令• )を社員総会の目的とすることを請求することができる。

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