まとめ 損害保険金を受け取った時の税金は誰がどのような内容で受け取ったものかによって取り扱いが様々です。 FP&社会福祉士事務所OfficeShimizu代表 生活設計塾クルー取締役 ファイナンシャルプランナー(CFP・1級FP技能士)/社会福祉士/自由が丘産能短期大学講師 1968年東京生まれ。 入院給付金や手術給付金、就業不能給付金といった「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は非課税です。
11所法9、37、所令30、所基通9-20、9-22• どれになるかは受取人で決まります。 資産が全壊あるいは取り壊しの場合 建物の全壊や取り壊しをしたような場合の保険金も考え方は同様です。
8通院給付金• ちなみに、先ほどの被保険者と異なり、契約者は途中で変更することが可能です。 学資保険など、何も考えずにこの組み合わせで加入していると、所得税に比べ余計な税金を支払うことになる可能性があります。
5しかし、その生命保険の「契約者」「被保険者」「受取人」が誰であるかによって「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかが課税されます。 積み立てた人物と受け取る人物が同一なため、受取人の所得として扱われることになります。 あまりこの形で保険に加入する人は多くないと思いますが 所得税がかかる場合は、ズバリ、このような形です。
18そして、毎年少しずつ所得税が課税されていきます。 このような場合には、かかる税金は所得税がかかります。
生命保険から支払われる保険金は、 「満期保険金」と 「給付金」があります。 契約者と受取人が同じ人なら所得税、異なる人なら贈与税の対象となる ただし、主に次の3要件をすべて満たしていれば 源泉分離課税の対象になり、確定申告をする必要はありません。 死亡保険金を2000万円として死亡保険を契約した場合に、契約形態によってかかる税金のちがいをみていきましょう。
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