先日精神的な病で休職し、そのまま休職満了で退職しました。 )が、国民年金法 又は厚生年金保険法 による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。
10上記のケースだと、「退職日以前に既に傷病手当金の受給権を得ていることを証明する申請方法」を 退職後にとらないと、退職後の傷病手当金はもらえません。 支給額が調整される場合 (給料が支給された場合) 傷病手当金の額よりも多い給料(月給や休職給)が出た場合は、傷病手当金は支給されません。 例えば、会社に所属している間に傷病手当金を受給し始め6ヶ月が過ぎ、その後退職した場合には、退職後に1年間は傷病手当金の受給が可能となります。
7令和02年09月24日 11) 傷病手当金 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
4」とにっこり笑って帰りましたが、 『ざっくり過ぎる…』と心の中では思っていました。 一 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額 二 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 4 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法 による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第九十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。 一般的には退職後ある程度の期間が経過してから 退職後1ヶ月~退職後3ヶ月位 退職後期間分のみを申請するケースです。
16