また弁護側によれば、校庭からは147個の足跡が採取されているにもかかわらず、Aのものと類似するものはこの一つしか存在しない。
2誤つて保護処分に付された少年を救済する手段としては、少年法が少年側に保障した抗告権のみでは必ずしも十分とはいえないのであつて、保護処分の基礎とされた非行事実の不存在が明らかにされた場合においても何らかの救済の途が開かれていなければならない。 そして、彼らは翌3月11日にへと再抗告を行った。
9逮捕されて初めて自分が疑われていると分かったが、一旦自白してしまった以上は覆せないと思い込み、付添人である若穂井の問いにも、同じことを何度も聞かれていたので答える気にならなかったという。
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