詳しくは「」をご確認ください。 大部分の給与所得者はこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。 これに伴い、振替納税を利用している場合の振替日も延長となりました。
なので、気づいたらすぐに修正申告をしましょう。 以下のような条件に該当し、かつ、発生した年の翌年から5年以下の場合は申告をおすすめします。
ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合 通常、会社員の方は、勤め先の会社が年末に所得調整をしてくれるので、確定申告をする必要はありませんが、上記に当てはまる方は、確定申告が必要になります。
1入場時には検温、マスクの着用、手指消毒、少人数での来場を求められていますので、確定申告のための資料とともにマスクを忘れないようにしましょう。
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19例1 マイナンバーカード(番号確認と身元確認)• また、令和2年分確定申告に係る確定申告会場における感染防止策や入場整理券を活用した混雑緩和策などについては、をご覧ください。 納税者が出国している場合の確定申告と納税方法 納税者が年の中途で出国する場合には、その年の1月1日から出国のときまでの所得について確定申告書を提出しなくてはいけないことが、所得税法127条に記されています。 青色申告をする場合は、期限を過ぎると65万円の青色申告特別控除が10万円に減額される可能性がありますので、提出期限に間に合うように準備をしておきましょう。
もし過去に行った還付申告に誤りがあって、それを正すことで税額が増えるなら「修正申告」、税額が減るなら「更正の請求」を行いましょう。 令和2年分の期限延長はいまのところされないようですので、 3月15日だと思って進めましょう。
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