3 3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合は、乳幼児加算として、処方 箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。 3 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。
7)に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に 限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。 ウ 処方期間が28 日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が28 日以上の場合に算定する。
4(15) 外来後発医薬品使用体制加算は、当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 70%以上、 75%以上又は 85%以上であるとともに、外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に行っている旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している保険医療機関において、 1処方につき 2点、 4点又は 5点を所定点数に加算する。
54 「2」において、処方料における内服薬の種類については、区分番号「F200」薬剤の「注3」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。 また、患者の服薬状況の確認において、重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医療機関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行うこと。 なお、ここでいう精神科の診療に係る経験を十分に有する医師とは以下のいずれにも該当するものであること。
1イ 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は一般名で計算する。 エ イに該当する場合以外の場合には、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り1処方につき18 点を算定する。 ただし、処方せんの受付1回につき1回に限り算定するものであること。
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