ゴルフ練習場• あくまで、これまで指摘した具体的な要件を、具体的な労働者の業種・業務内容まで踏まえて検討すべきで、単に法令上の義務履行という指摘だけで、労働者の生存にかかわる休業手当支給の当否を決定することはできない。
18しかし、事業主の側としても、売り上げが立たない以上は休業手当を支払うためのお金がないというのが実情でしょう。 そのうえで、将来、すべての都道府県で宣言が解除された場合も、「新しい生活様式」が定着するまで一定の移行期間を設けて、段階的に外出の自粛や休業要請などを解除していくとしています。 むしろ、少なくとも現状、多くのケースは営業自粛などによる場合も賃金全額(10割)が支払われるべきだ。
1しかし、法律の規定は遵守する必要がありますし、また新型コロナウイルスの影響が収まった後の雇用のことも考えておく必要があります。
3ホテル• 新型コロナウイルス感染がさらに拡大、首相が緊急事態宣言を発令した場合、宣言に基づく休業なら給料が補償されなくても違法でない場合があることが明らかになった。
5月5日 大阪府 施設再開など判断の独自基準を決定 緊急事態宣言の延長を受けて、大阪府は新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、いわゆる「出口戦略」として施設の再開などを判断するための府独自の基準を決定しました。 現在の状況が続いた場合は、5月11日から一部施設の使用制限要請を緩和する見込みである。
8だが、緊急事態宣言は、企業の給与手当の支払い義務を「免除」し、賃金不払いを合法化してしまう危険な「副作用」を伴う側面がある。 そして、実施にあたっては、法第24条に基づき、施設の使用制限等の協力要請を行い、その効果を見極めながら、法第45条第2項、3項に基づく要請、指示を順次行い、その旨を公表するとする。
しかし、今を生きる我々は、「今の」(コロナ問題で出る前と今では価値観にも相違があると思います)社会通念に従った法解釈をすべきだと考えています。 1店舗当たり50万円、複数店舗を持つ場合は100万円とする見通し。
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