都市 再生 特別 措置 法。 不動産の重要事項説明書における「都市再生特別措置法」とはなにか

都市再生特別措置法

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第1条 この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上 (以下 「都市の再生」という。 )」とする。

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建築物の建築面積の最低限度• ここでの高度化の高度(こうど)とは、小さな建物ではなく、より大きな建物を建ててハイレベル(高次元)に土地を利用するという意味です。

都市再生特別措置法とは

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)に」と、「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設(第81条第8項に規定する立地誘導促進施設をいう。 この記事の執筆者 坂根 大介 さかね だいすけ• 以下同じ。

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都市再生特別地区とはなにかわかりやすくまとめた

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以下この条において同じ。

都市再生特別措置法

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)若しくは都道府県道 (同条第3号の都道府県道をいう。

大阪市:都市再生特別地区 (…>都市計画>地域地区)

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3 協議会は、都市再生安全確保計画に第19条の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の建築等 (当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地 (その内に建築基準法第86条第8項の規定により現に公告されている他の対象区域 (同条第6項に規定する対象区域をいう。

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都市再生特別措置法|条文|法令リード

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)により建設される住宅についての同法第101条の11及び第113条の2の規定の適用については、同法第101条の11第1項及び第3項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「都市再生特別措置法第47条第2項の規定による交付金」と、同法第113条の2第1号中「第101条の10第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「都市再生特別措置法第47条第2項の規定による交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。 )内における同条第1項及び第2項並びに同法第20条の2第1項の規定の適用については、同法第20条第1項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の計画区域(都市再生特別措置法第19条の13第2項第1号に規定する計画区域をいう。

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