【関連記事】• あなたも今すぐ100万円の資金を調達することができるので、今すぐ以下のリンクをクリックして申し込んでください。 ただ、スニーカーとかになると、スーツにスニーカーを着ることも考えにくいですし、カジュアルな普段着でスニーカーを履いて仕事をしていると主張しても中々税務署としては認めにくいところでしょう。 同じ収入でも支払う税金が10万円~100万円以上変わることもあります。
7事業主や専従者の生命保険料 前述したとおり、事業主本人やその家族を対象とする生命保険料は、経費として計上できません。 自身の感染症対策のために支出した費用 勤務中の飲食費用 たとえ勤務中のものであっても、自宅での飲食にかかった費用は経費にできません。 近年ではデジタル化が進んだこともあり、電子記録(レシートアプリなど)などで残っていれば、それも経費の証明になります。
14また、前払いをした場合には、向こう1年以内のものであれば控除することができるので、最高で168万円の所得控除を受けることができます。
1インターネットの勘定科目は基本的に 「通信費」で問題ありません! 中には、「光熱費」や「支払手数料」、新たに科目を追加して「インターネット代」と処理する人もいるようです。
11・自宅兼事務所の家賃、水道光熱費、引っ越し代金 ・自家用車の車両代、駐車場代、ガソリン代、高速代、自動車保険料、固定資産税、 ・携帯電話料金、インターネット通信料 青色申告限定 30万円未満の備品は一括経費計上可能 白色申告の個人事業主は10万円未満の備品のみ一括経費計上可能で、10万円以上になると資産計上してする必要があります。 保険ではありませんが、健康に関するものとして、従業員が受けた人間ドックなども、福利厚生費の項目で計上可能です。 それで使用するアプリやWebツールが有料であれば、その料金も通信費として経費計上できます。