未成年後見人と未成年者で遺産を分け合うことになった場合も、特別代理人の選任が必要になります(下の図の例2)。 そして、未成年後見人が不正な処分を行った場合は、損害賠償責任という民事上の責任はもちろん、業務上横領等の罪で刑事責任を負うことも有るのです。 二 後見開始の審判があったとき。
申立てに必要な書類 1 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。 未成年後見人には、親権者と同じく、未成年者を文字通り教育して育てる権利と義務が備わっていることとなります。 未成年後見人の申立てをすることができるのは ・意思能力のある未成年者本人(未成年といえど、2歳と15歳では意思能力に大きな差があります) ・未成年者の親族 ・利害関係人 が挙げられます。
11では残された未成年のお子様は、その相続した財産を自分の判断で管理していくのでしょうか? また、親権者不在の状況でどのようにこれから生活をしていくのでしょうか? こういった際に行うべき手続きが 未成年後見人の申立てです。
1二 後見開始の審判があったとき。
そうは問屋がおろさない、ということです。 ぜひ覗いてみてくださいね。